【宅建士対策】補助的地域地区の制限

目次

はじめに

本稿では,法律および不動産については門外漢である管理人が,宅地建物取引士資格試験に最速最短で合格するための知識を整理してまとめていきます。補助的地域地区の制限は図で整理してしまいましょう。

管理人は法学の素人であるため,ロジックの正確性・正当性は無視します。また,暗記を最小限に抑えるため「以上・以下」「未満・より」といった端点の場合分けは無視します。

補助的地域地区の制限

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分類用途地域準都市計画区域補足
特別用途地区内のみ用途地域内のみ用途がないと定められないため
特定用途制限地域外のみ定められる定められている用途と矛盾するため
特定街区内外OK--
高度利用地区内のみ-ガンガン都市化するため
高度地区内のみ高さ上限のみ用途がないと定められないため
景観地区内外OK定められる-
風致地区内外OK定められる-
高層住居誘導地区内のみ-ガンガン都市化するため
第一種住居地域〜準工業地域に定められる
補助的地域地区の制限

補助的地域地区のイメージも参考にしてください。

補足

日本の国土は下記のように区分けされています。

大分類小分類説明
都市計画区域市街化区域既に市街地を形成しているか,おおむね10年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域市街化を抑制すべき区域
非線引区域市街化/市街化調整を区分していない区域
準都市計画区域放置すると支障が生じるおそれのある区域
両区域外山奥や無人島など
日本の国土の区分け

その上で,用途地域とは都市計画を実現するために市街化区域において地域の用途を明確にする区分けのことを指します。用途地域が定められる区域は限られていて,下記のような制限が設けられています。

大分類小分類用途地域
都市計画区域市街化区域◎(必ず定める)
市街化調整区域△(原則として定めない)
非線引区域○(定めることができる)
準都市計画区域○(定めることができる)
両区域外×(定めることはできない)
日本の国土の区分け
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