目次
はじめに
本稿では,法律および不動産については門外漢である管理人が,宅地建物取引士資格試験に最速最短で合格するための知識を整理してまとめていきます。補助的地域地区は一言でイメージと紐づけて覚えてしまいましょう。
管理人は法学の素人であるため,ロジックの正確性・正当性は無視します。また,暗記を最小限に抑えるため「以上・以下」「未満・より」といった端点の場合分けは無視します。
補助的地域地区一覧
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| 分類 | 目的 | イメージ |
|---|---|---|
| 特別用途地区 | 市町村がオリジナルプランを定められる | 函館 |
| 特定用途制限地域 | 特定の用途を「制限」する | ラブホテルを作らない |
| 特定街区 | 超高層ビル街の建設 | 西新宿 |
| 高度利用地区 | 計画的な土地利用 | 高層ビルと整備された緑 |
| 高度地区 | 建物の高さ制限 | 京都 |
| 景観地区 | 景観を維持 | 伊勢神宮前の横丁 |
| 風致地区 | 自然美を維持 | 嵐山 |
| 高層住居誘導地区 | マンション建設の誘致 | 武蔵小杉 |
補助的地域地区は「用途地域だけでは賄いきれない区分けのために被せる網」のイメージで理解するとよいです。


コメント
コメント一覧 (3件)
地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、「高度地区」(最高限度のみ)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区 の8つで覚えたのですが、変わったのでしょうか? よろしくおねがいします。
佐藤さま
コメントありがとうございます。
法律が変わったわけではなく,佐藤さまが覚えていらっしゃる8つの知識は正しいです。この8つは「準都市計画区域」に指定できる地域地区のリストで,本記事でご紹介している8つは用途地域だけでは賄いきれないルールを補う「補助的地域地区」の代表例としてピックアップしたものになります。なお,緑地保全地域は頻度が低いため本記事からは除いております。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
まだ、補助的地域地区が都市計画区域、準都市計画区域のどっちにあてはまるのか理解していませんが、とりあえず、準都市計画に 用途・特・特・高・景・風・緑・伝が定められているのかがわかりました。
あと、zukaさんの補足とイメージはわかりやすいです。助かりました。m(__)m