「数検1級対策講座」Udemyで絶賛発売中!

【宅建士対策】補助的地域地区とそのイメージ

目次

はじめに

本稿では,法律および不動産については門外漢である管理人が,宅地建物取引士資格試験に最速最短で合格するための知識を整理してまとめていきます。補助的地域地区は一言でイメージと紐づけて覚えてしまいましょう。

管理人は法学の素人であるため,ロジックの正確性・正当性は無視します。また,暗記を最小限に抑えるため「以上・以下」「未満・より」といった端点の場合分けは無視します。

補助的地域地区一覧

スクロールできます
分類目的イメージ
特別用途地区市町村がオリジナルプランを定められる函館
特定用途制限地域特定の用途を「制限」するラブホテルを作らない
特定街区超高層ビル街の建設西新宿
高度利用地区計画的な土地利用高層ビルと整備された緑
高度地区建物の高さ制限京都
景観地区景観を維持伊勢神宮前の横丁
風致地区自然美を維持嵐山
高層住居誘導地区マンション建設の誘致武蔵小杉
補助的地域地区の分類とそのイメージ

補助的地域地区は「用途地域だけでは賄いきれない区分けのために被せる網」のイメージで理解するとよいです。

シェアはこちらからお願いします!

コメント

コメント一覧 (3件)

  • 地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、「高度地区」(最高限度のみ)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区 の8つで覚えたのですが、変わったのでしょうか? よろしくおねがいします。

    • 佐藤さま

      コメントありがとうございます。

      法律が変わったわけではなく,佐藤さまが覚えていらっしゃる8つの知識は正しいです。この8つは「準都市計画区域」に指定できる地域地区のリストで,本記事でご紹介している8つは用途地域だけでは賄いきれないルールを補う「補助的地域地区」の代表例としてピックアップしたものになります。なお,緑地保全地域は頻度が低いため本記事からは除いております。

  • ご丁寧なお返事ありがとうございます。
    まだ、補助的地域地区が都市計画区域、準都市計画区域のどっちにあてはまるのか理解していませんが、とりあえず、準都市計画に 用途・特・特・高・景・風・緑・伝が定められているのかがわかりました。
    あと、zukaさんの補足とイメージはわかりやすいです。助かりました。m(__)m

コメントする

※ Please enter your comments in Japanese to distinguish from spam.

目次