本稿では,法律および不動産については門外漢である管理人が,宅地建物取引士資格試験に最速最短で合格するための知識を整理してまとめていきます。巷に溢れる語呂合わせについても,本当に必要と考えられる内容に絞ってまとめていきます。
管理人は法学の素人であるため,ロジックの正確性・正当性は無視します。また,暗記を最小限に抑えるため「以上・以下」「未満・より」といった端点の場合分けは無視します。
管理人の引っかかりポイント
- 宅地の定義に関する引っかけ。倉庫は建物。ソーラーパネルは建物ではない。用途地域内は問答無用で宅地。建物があればもちろん宅地だが,なくても将来建てる目的なのであれば宅地。
- 自ら賃貸(転貸)は宅建業に該当しない。
- 業者の吸収合併は消滅した側の役員が30日以内に免許権者に届出する。
- 信託会社は免許不要。
- 本店で宅建業を営まず支店では宅建業を営む場合は,本店でも宅建業を営んでいるとみなされる。
- 免許停止処分中の消除はかけこみとみなされない。みなされるのは免許取消し処分。
- 科料・過料は暴力系であっても欠格事由に該当しない。
- 代理を依頼した場合は代理を行う者が案内所の届出や専任宅建士の配置を行う。ただし代理を依頼した者は分譲地に標識を立てる必要がある。
- 案内所で契約を締結する場合は免許権者・現地の知事に10日前までに届出する
- 講習の主体には国土交通大臣と知事がある
- 宅建士試験受験禁止のペナルティは3年
- 「死亡した日でなく知った日」「廃業した日ではなく届出した日」「廃業した日ではなく取り戻しの原因が生じた日から」「供託額に不足を生じた日からではなく不足通知を受けてから」
- 指定流通機構の書面は「提示」ではなく「引き渡し」
- 賃貸の媒介・代理は媒介契約書は不要
- 業者が指定流通機構の書面を作成するのではなく,指定流通機構が発行する
- 居住用の建物については報酬額の限度計算に権利金を用いることはできない
- 現地調査等の費用は売主から徴収する
- 賃貸の場合,もしくは400万円を超える物件は現地調査等の費用を上乗せすることはできない
- 賃貸の居住用の場合のみ貸主と借主で0.5ヶ月分以上の報酬を受け取るには許諾が必要
- 売主とは異なる事務所で行った申込みがクーリングオフできるかどうかは「売主が依頼したか」によって決まる
- 手付金の5%/10%/1000万の基準は「手付金等保全措置が不要となるライン」
- オレオレの連帯保証は手付金等保全措置の代わりにならない(もちろん銀行が挟まればOK)
- 保全措置は(賃借でない場合は)重要事項説明書に記載が必要
- 預かり金は50万円上の場合に重要事項説明書に記載が必要
- 宅建士証をなくした者は重要事項の説明は再発行が完了するまで行えない
- 「耐震診断を受けたものであるときは,その旨を…」という文章における「その旨」というのは,耐震診断の内容ではなく「耐震診断を受けたこと」を指す。そのため本来内容を説明するべきなので不適切。
- 専用部分の用途や利用制限は,売買・交換の場合は説明必要だが,賃借の場合は説明不要。
- 建物の維持保全の状況に関する書類の保存の状況は,賃借の場合は不要。
- 不適合を担保責任の履行措置(保証保険契約)は,賃借の場合は重要事項説明書に記載不要。
- 不適合担保責任の内容は,賃貸の場合は37条書面に記載不要。
- 不適合担保責任の特約(引き渡しから2年など)は,37条の任意的記載事項(定めたら書く)。
- 抵当権(登記された権利)は重要事項説明書の記載事項。
- 監督処分時に内閣総理大臣との協議が必要なのは知事ではなく国土交通大臣。
- 住宅瑕疵担保履行法でペナルティが発生するのは基準日の「翌日」から50日。もちろん業者自らが売主で相手は素人の場合に適用される。
- 住宅瑕疵担保履行法において供託所の説明は書面必須。
- 信託会社・信託銀行にも住宅瑕疵担保履行法は適用される。あくまでも免許が不要なだけ。
宅建業
宅地の定義を述べよ
- 現在建物が建っている,もしくは建っていなくとも建てる目的で取引される
- 用途地域内(ただし道路/公園等の公共施設用地を除く)
のいずれかを満たす土地のこと。登記記録の地目は一切関係ないため注意する。
取引に該当しない行為を説明せよ
「自ら」「賃借」すること。「自ら」でなく代理や媒介で売買・交換・賃借する場合は取引に該当する。
ビル管理に宅建免許は必要か
不要。「管理」は「売買・交換・賃借」に含まれないため。
取引の代理を依頼された者には免許が必要か
必要
取引の代理を依頼した者には免許が必要か
必要(代理の効力は本人に帰属するため)
免許換えした場合,新免許の有効期間はどのように決められるか
新免許を受けたときから5年間。旧免許の残り期間と免許更新の場合と勘違いしないように。
免許更新の場合,新免許の有効期間はどのように定められるか
旧免許満了の日の翌日から5年間。新免許をうけたときから5年間と免許換えの場合と勘違いしないように。
免許更新の手続きには期限はあるか
有効期間満了の90日前〜30日前の間。満了後に更新するのでは遅い。
業者名簿のどこに変更が生じた場合にいつまでに届出する必要があるか
- 名称/称号
- 事務所の所在地/名称
- 役員および各事務所の代表の氏名
- 専任の宅地建物取引士の氏名
に変更があった場合は30日以内に届出する必要がある。
語呂合わせで「明(名)治(事)の薬(役)剤師(士)はみん(30)な届ける」と覚えましょう。廃業等は30日以内,死亡も知ってから30日以内です。
欠格事由の前科者について説明せよ
原則は禁錮・懲役に処せられたものは執行終了後5年間はNG。ただし,宅建業法違反と暴力団系の犯罪については禁錮・懲役未満の罰金だけでもNGになる。
執行猶予は満了してすぐにOK。破産も復権後すぐにOK。
罰金・科料・過料の違いを説明せよ
罪の重さは「罰金 > 科料 > 過料」と覚える。罰金は1万円以上,科料は1000円以上1万円未満となる。過料は軽微な金銭納付命令(タバコのポイ捨てなど)など。
科料・過料は欠格事由に当たりません。拘留も欠格事由に当たりません。
「どんな人でも免許取り消しから5年間は免許を取得できない」は正しいか
正しくない。極悪な業者(業務停止処分に違反等)のみ5年間取得できなくなる。
かけこみ廃業を防ぐための方策は何か
聴聞の期日と場所を公示してから廃業等の届出をした場合,届出から5年間免許をもらえない仕組み
欠格事由において会社と社員は一心同体であることの表れを説明せよ
業者が極悪の欠格事由に該当する場合,聴聞公示前60日以内に籍があった役員は5年間免許をもらえない仕組み。逆に,役員か各事務所の代表者が極悪の欠格事由に該当する場合,業者の免許も欠格する仕組み。
監査役と専任の宅建士は含まれない点に注意です。60日という数字も押さえておく必要があります。
テントは事務所に該当するか
事務所ではない。継続的に業務を行えないため。
事務所内の宅建士の数が5人に1人を下回った場合,どうすればよいか
2週間以内に補充する必要がある
30日でない点に注意。30日は届出の期限であるため,その約半分と覚えてしまいましょう。
従業者名簿と帳簿をまとめて本店に置くことはそれぞれ許されるか
いずれも許されない。
従業者名簿の保存期間を述べよ
最終の記載をした日から10年間
帳簿の保存期間を述べよ
- 原則,閉鎖後5年間
- 業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は,閉鎖後10年間
後者の方が保存期間が長いのは,情報の占有性が高いからと理解しましょう。従業者名簿も情報の占有性が高いため10年間となっています。
従業者名簿は閲覧させることはあるか
取引関係者から請求があった場合のみ閲覧させる
帳簿は閲覧させることはあるか
ない
一団の宅地建物とは何か
10区画以上の宅地,もしくは10戸以上の建物
案内所と事務所の主な義務の違いを挙げよ
案内所は下記が不要。
- 従業者名簿の設置
- 帳簿の設置
- 報酬額の提示
一方,一団の宅地建物に案内所を設置する場合は標識を掲示する必要があり,案内所で申し込みを受けたり契約の締結したりする場合は業務開始の10日前までに免許権者および現地の知事に届出する必要がある。
「10日」は一団の宅地建物の「10区画・10戸」と併せて覚えられます。
案内所の標識と現在場所の標識の違いを説明せよ
- 案内所の標識:一団の宅地建物の場合に必要となる義務
- 現在場所の標識:一団の宅地建物を分譲する売主が責任の所在を明らかにするために「ここが分譲している場所ですよ」を明示するために設置する看板
よく雑草が生えた土地に大手デベロッパーの手持ち看板みたいなものが立てられていることがありますが,これが後者の標識に該当すると理解しましょう。
宅地建物取引士
宅建士の定義を述べよ
知事から宅建士証の交付(≠登録)を受けた者
免許が必要なのは業者と宅建士のどちらか
業者。宅建士は宅建士証。
登録が必要なのは業者と宅建士のどちらか
宅建士。業者は業者名簿への届出はあるが登録という概念はない。なお,宅建士にも宅建士名簿(こちらは登録簿と呼ばれるため厄介)への届出は必要だ。
宅建士の登録簿への届出には勤務先の業者名は必要か
必要
宅建士登録簿のどこに変更が生じた場合にいつまでに届出する必要があるか
住所・氏名・本籍・勤務先の業者名に変更が生じた場合は,登録先の知事に遅滞なく届出する必要がある。
業者の「明(名)治(事)の薬(役)剤師(士)はみん(30)な届ける」と混同しないように注意してください。ただし,宅建士も宅建士でなくなる場合の届出は30日以内,死亡の場合も知ってから30日以内です。宅建士の登録簿変更のみ「遅滞なく」という違いがあります。
宅建士証のどこに変更が生じた場合にいつまでに届出する必要があるか
住所・氏名に変更が生じた場合は,登録先の知事に遅滞なく届出する必要がある。
宅建士証の交付までに必要な講習を挙げよ
- 2年以上の実務経験の代替とするための,国土交通大臣の登録実務講習
- 合格後1年を超えた者の質を保証するための,知事の講習
後者について,順当にいけば初回の更新以降は知事の講習がmustになるというイメージです。
宅建士の登録はどのくらいの頻度で行う必要があるか
登録は一生有効である。宅建士証の有効期限が5年間という話。
営業許可を受けていないものは業者になれるか
法定代理人に欠格事由がなければなれる
営業許可を受けていないものは宅建士になれるか
なれない。業者は営業許可を受けていなくてもなれるため注意。これは宅建士の業務は取引ではなく重要事項の説明等であり,法律行為ではないため。宅建士も営業許可を得ていればなれる。
かけこみ消除を防ぐための方策は何か
- 聴聞の期日と場所を公示してから登録消除の届出をした場合,消除から5年間登録できない
- 事務禁止処分中に登録消除の届出をした場合,停止期間が満了するまで登録できない
という仕組み。
業者の場合は後者のルールがなかったため注意しましょう。
破産した場合は誰が届出する必要があるか
本人。業者は破産管財人だったため注意。
宅建士の登録を移転した場合の有効期間を説明せよ
旧宅建士証の有効期間となる。難しく考えずに,それはそうで,仮に移転で更新ができたとすれば移転を繰り返すことで登録を不要にするロンダリングが横行してしまうからだ。
登録の移転は引っ越しだけでなく転勤という条件があるため,仮に期間が更新されたとしても簡単にロンダリングできる訳ではなさそうです。
宅建士証には本人の住所は記載されているか
記載されている(登録簿にも記載されている)
宅建士証には本人の勤務先は記載されているか
記載されていない(登録簿には記載されている)
営業保証金と保証協会
営業保証金を供託すれば直ちに営業を開始できるか
できない。届出後であれば直ちに営業を開始できる。2週間前とか営業開始後とかに惑わされないように。
主たる事務所の移転が起きた際に保管替えは何週間以内に行わなければならないか
遅滞なく行う必要がある。営業保証金は大金であるため。
還付が発生した場合,業者の追加供託は何週間以内に行わなければならないか
不足通知を受けてから2週間以内
この期限は後の保証協会が介入する場合でも同様で,保証協会から東京法務局(供託所)に不足した弁済業務保証金を充填するのは不足通知を受けてから2週間以内,業者から保証協会に還付充当金を納付するのも納付通知を受けてから2週間以内です。なお,保証協会から東京法務局への納付は「不足分」ですが,業者から保証協会への納付は分担金の不足分ではなく還付充当金となるため注意が必要です。
業者が追加供託した場合,他に行うべきアクションはあるか
追加供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届出する必要がある
営業保証金を供託しないと何が起きるか
3ヶ月以内に免許権者から催告がきて,催促後1ヶ月以内に届出がない場合は免許が取り消される
広告業者は宅建業者に広告の代理債権について供託所から還付を受けられるか
広告の依頼は宅建業の取引に該当しないため還付は受けられない
同様のロジックで請負代金債権についても還付は受けられないです。
業者による債権者への公告が必要となるケースとその期間を説明せよ
営業保証金の取り戻しの際に,少なくとも6ヶ月必要となる。この場合,債権というのは「還付を受ける権利」のことを指している。つまり公告は「もし還付が必要な人は今のうちに取らないと供託取り戻しちゃいますよ」の意味である。
取り戻しのキッカケとしては廃業や免許取り消しがありますが,これらのキッカケから10年経過すると債権が時効消滅するため公告は不要になります。
保証協会に納付する分担金の金額を述べよ
- 主たる事務所:60万円(本来供託所には1000万円納付する必要がある)
- その他の事務所:1カ所につき30万円(本来供託所には500万円納付する必要がある)
業者は必ず金銭で納付する必要があり,供託所に納付するように有価証券を使うのはNG。
弁済業務保証金とは何か
保証協会から東京法務局(法務大臣と国土交通大臣に指定された供託所で変更不可)に納付するお金。本来1000万とか500万とか必要なものであるが,保証協会の信頼から業者からの分担金を横流しするだけでOKと理解する。
業者は分担金をいつまでに納付する必要があるか
- 新規加入時:加入する日まで(供託所の場合と同様)
- 事務所追加時:追加事務所設置後2週間以内(供託所の場合は追加であっても届出後しか営業開始できない)
保証協会はいつまでに弁済業務保証金を納付すればよいか
業者から分担金の納付を受けてから1週間以内。かなり厳しいが,保証協会というデカい組織だから可能。
業者が保証協会の社員でなくなった場合も1週間以内に供託しなくてはなりません。
還付の認証とは何か
保証協会が債権額を確認すること。免許権者ではないため注意。
弁済業務保証金準備金とは何か
保証協会が還付金の不足分を東京法務局に払えない場合に備えて積み立てているお金
特別弁済業務保証金分担金とは何か
弁済業務保証金準備金で還付金の不足分を賄えない場合に,保証協会の社員から徴収する臨時の分担金のこと。
特別弁済業務保証金分担金を納める期限はどのくらいか
1ヶ月以内。払わないと社員の地位を失う。保証制度の根幹を揺るがす行為だからだ。
最後の手段かつ大金であるため,業者には1ヶ月の猶予が与えられるイメージ。業者全員で割ればそこまで大きな額にはならないかもしれないが,あくまでもイメージで覚えましょう。
業者が社員でなくなった場合に,分担金を取り戻す際の公告は誰が行うか
保証協会が行う。期間も保証協会を挟まない場合と同様で少なくとも6ヶ月。
業務上の規制と媒介契約
業者が正当な理由なく業務上の秘密を他に漏らした場合,何が課されることがあるか
罰金。懲役は課されない。
業者がウソや黙秘をした場合,何が課されることがあるか
懲役。罰金と混同しないように。
断定・威迫(および同等の禁止事項)をした場合,何が課されることがあるか
監督処分。罰則はない。
手付貸与をした場合,何が課されることがあるか
業務停止処分。減額や斡旋はOK。
誇大広告をした場合,何が課されることがあるか
業務停止処分
取引業態明示義務を違反した場合,何が課されることがあるか
業務停止処分
取引業態明示義務はいつ発生するか
広告時および注文受付時
いずれかでなく両方とも明示が必要で,口頭でもOKです。
未完成物件の広告と契約が可能な取引業態は何か
(売買,交換,賃借)と(広告,契約)の直積のうち,(賃借,契約)のみ可能。(賃借,広告)が可能と勘違いしないように。
(売買,交換,賃借)が(自ら,代理,媒介)のいずれかであるかは関係ありません。もちろん自ら賃借はそもそも宅建業の取引には該当しませんが。
業者が一般媒介契約に特約をつけて専任媒介契約にするモチベーションは何か
媒介依頼主が売主を自己発見した場合に報酬がもらえないため
媒介契約の種類ごとに有効期間・報告義務・指定流通機構への登録義務をまとめよ
一般 | 専任 | 専属専任 | |
---|---|---|---|
有効期間 | 無制限 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 |
報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
指定流通機構への登録義務 | なし | 契約締結日から7営業日 | 契約締結日から5営業日 |
契約の自動更新はいずれもNGで,報告義務は口頭でもOKです。
代理契約の種類ごとに有効期間・報告義務・指定流通機構への登録義務をまとめよ
媒介の場合と全く同じ
第三十四条の二で定められているものは何か
媒介契約書
「いかなる場合でも媒介契約書は遅滞なく交付しなければならない」は正しいか
正しくない。賃借の媒介・代理の場合は媒介契約書の交付は不要。口頭でOK。
「媒介契約書は売買契約が締結したら遅滞なく交付する」は正しいか
正しくない。売買契約ではなく媒介契約締結時に遅滞なく。思考停止で日本語を読まないようにする。
媒介契約書に明示しなければならない「指定流通機構の名称」とはどのような意味か
指定流通機構は全国に複数法人(東日本/西日本/中部/近畿)あるため,どこに登録するか明記するという意味。レインズの実体は一つしかないと誤解しないように。それぞれの法人が不動産物件情報交換のためのネットワークシステムを有している。
媒介契約書で明示しなければならない「売買価格の根拠」は口頭でもOKか
口頭でもOK
報酬額の制限
売買媒介で依頼者の一方から受け取ることのできる報酬限度額を述べよ
売買価格 | 報酬限度額 |
---|---|
〜200万円 | 5% |
200万円〜400万円 | 4%+2万円 |
400万円〜 | 3%+6万円 |
売主と買主の両方媒介した場合は二倍となります。後述の通り,代理の場合も二倍となるため混乱しないように注意です。
売買代理で受け取ることのできる報酬限度額を述べよ
売買媒介で依頼者の一方から受け取ることのできる報酬限度額の二倍
代理を媒介+契約と捉えると納得がいきます。双方代理が禁止されているため必ず二倍となります。
交換の媒介/代理で受け取ることのできる報酬限度額を述べよ
高い方の価格を基準として売買媒介/代理の限度額を適用する
空き家売買の媒介の報酬限度額を述べよ
下表に従って現地調査等の費用を受け取ることができる。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象の取引価格 | 〜400万円 |
限度額 | 報酬と合わせて〜18万円 |
合意 | 予め必要 |
受け取り元 | 売主 |
限度額の18万円は400万円に対して売買媒介の報酬限度額を適用すればよく,400×0.03+6で18万円と覚えましょう。したがって400万円ジャストの売買媒介であれば,報酬の限度額もらってしまうと現地調査等の費用は一銭ももらえなくなってしまいます。例えば300万円の売買媒介であれば,報酬の限度額は300×0.04+2で14万円となるため,現地調査等の費用は売主から最大4万円もらうことができます。
空き家売買の代理の報酬限度額を述べよ
報酬については売買の二倍もらえるが,現地調査等の費用は売買と同じ額になる
これも代理を媒介+契約と捉えると納得がいきます。空き家のための調査費用は媒介であれ代理であれ手間は変わらないからです。例えば300万円の売買代理であれば,報酬の限度額は300×0.04+2の二倍で28万円となり,現地調査等の費用は媒介と変わらず売主から最大4万円もらうことができます。
土地と建物の売買・交換における消費税を説明せよ
- 土地:課税されない
- 建物:課税される
建物の方が「消費物感」がありますよね。
報酬額と消費税の関係を説明せよ
下記の通り報酬額に消費税を上乗せすることができる
- 課税業者:報酬額×10%
- 免税業者:報酬額×4%
報酬額は売買価格から限度額を算出するが,売買価格の計算に消費税を加味する。例えば,500万円の土地と330万円の建物を売買媒介した場合は,建物の消費税分を逆算すると素朴な建物の売買価格は300万円となる。これより800×0.03+6で30万円が報酬額の限度となる。結果として,消費税込みで課税業者の場合は33万円,免税業者の場合は31.2万円を報酬限度額とすることができる。
免税業者が上乗せできるのは,広告費など取引に係る営業活動分があるからと理解しましょう。
複数の業者が関与する場合の報酬限度額の考え方を説明せよ
全て一人で完結させたとして考え,消費税を抜いた世界線で限度額を整理する。例えば,免税業者と課税業者が500万円の土地と330万円の建物の売買媒介と売買代理をそれぞれ行った場合を考える。媒介と代理を一人で完結させたと考え,限度額は800×0.03+6の二倍で60万円となる。どちらも売買である場合も同様に60万円だ。今回は免税業者と課税業者が混ざっているため,免税業者の売買媒介は31.2万円が限度額,課税業者の売買代理は66万円が限度額となるが,消費税抜きの合計で60万円が限度となる。ゆえに,仮に売買代理側が消費税抜きで60万円を抜き取ってしまうと,売買媒介は一銭も報酬を受け取ることができなくなってしまう。
賃貸借媒介の報酬額の限度を述べよ
1ヶ月分の借賃額。媒介とは異なり,貸主と借主の両方の媒介を行っていても限度額は1ヶ月分の借賃額となる。したがって,賃貸借の代理も限度額は1ヶ月分の借賃額となる。
居住用建物は貸主側と借主側で50%ずつ報酬を受け取ることになっていますが,いずれかの合意があれば一方から100%受け取ることができます。巷に溢れる不動産屋さんの手法では,借主との契約をもって借主側から報酬を100%受け取ることに合意したとみなしており,非常に悪質です。管理人は騙されそうになったため,しっかりと合意していない旨を不動産屋さんに伝えて仲介手数料を0.5ヶ月分としました。
権利金とは何か
返還されないお金で,賃借権設定の対価として借主から貸主に支払われるもの
権利金が支払われる場合の報酬額の限度を説明せよ
非居住用建物(事務所等)または宅地の場合に,権利金が支払われている場合は,権利金に対して売買媒介の公式を利用して算出した限度額を用いてもよい。
権利金ということは賃貸借。賃貸借ということは限度額は1ヶ月分の借賃額。ただし,算出した結果が1ヶ月分の借賃額を超えた場合はその額を限度額として設定した方がお得。なお,権利金には例えば礼金等が含まれるが,居住用建物の場合は権利金の特例は適用できない点に注意する。管理人も居住用の賃貸契約において人生で一度も払った記憶がありません。
賃貸借の消費税を説明せよ
- 居住用宅地/居住用建物:課税されない
- 非居住用建物:課税される
売買・交換・賃貸借と消費税の関係を述べよ
売買・交換 | 賃貸借 | |
---|---|---|
宅地 | × | × |
居住用建物 | ○ | × |
非居住用建物 | ○ | ○ |
原則建物は消費物なので消費税がかかるが,居住用の場合は優遇されると理解しましょう。
売買・交換・賃貸借と権利金の特例の関係を述べよ
権利金の特例 | |
---|---|
宅地 | ○ |
居住用建物 | × |
非居住用建物 | ○ |
宅地と非居住用建物の賃貸借は居住用建物の賃貸借と比べて権利金の額が大きくなりやすいため特例を設けているものと理解しましょう。
「自ら売主」の「8つの制限」
「8つの制限」とは何のために存在するか
業者が自ら売主となる場合に不当な儲け方を防止するため
ゆえに8つの制限は売主が業者,買主が素人の場合に適用されます。
クーリング・オフはいつまで可能なのか
業者から書面で「クーリング・オフ可能ですよ」と告げられた日から8日以内
7日だと休みを挟まない可能性があるから,と覚えておきましょう。
日数経過以外にクーリング・オフができなくなる条件はあるか
引き渡しかつ代金支払いによりクーリング・オフはできなくなる。履行が完全に終了したとみなされるため。
むしろ履行が一部の場合にはクーリング・オフができることに驚きます。
自己所有でない物件の売買を制限する必要がある理由を説明せよ
業者の心理としては「もしかしたら売るための物件が手に入るかも」という段階で買主に対してアプローチをかけたくなる。この場合,買主にとっては物件が手に入らないリスクを抱えることになるため,「8つの制限」としてこのケースを救うことを考える。具体的には「業者が確実に物件を取得できること」が確約されている場合に契約が有効になる。ゆえに,業者が仕入れ元と契約を結んでいるときはもちろん,予約契約を結んでいるときも買主は業者と契約できる。ただし,業者が仕入れ元と結んでいる契約が停止条件付き契約の場合は不確実性が高いため,買主は業者と契約を結ぶことはできない。
「停止」は実際に契約を停止する訳ではなく,条件を表す法律用語です。
未完成物件の売買を制限する必要がある理由を説明せよ
自己所有でない物件の売買を制限する必要がある理由と全く同一。ただし,未完成物件の場合は物件の完成がポシャった場合に業者が「手付金を返還できなくなるかもしれない」というリスクに注目し,そのリスクヘッジとして業者が手付金等保全措置をとった場合に業者は買主と契約してよいことになっている。
完成物件の売買を制限する必要はあるか
ある。業者の心理としては良い物件が手に入った場合は複数の買主にアプローチしたくなるはずで,その場合にある買主と契約し次第他の契約は無視して逃げてしまう業者がいるかもしれない。このような場合,買主のリスクとしては「手付金が返還されないかもしれない」となり,未完成物件と同じく業者による手付金等保全措置が業者と買主が契約を結んでよい条件となります。
逆に言えば買主が登記をすれば上述のリスクは起こり得ないため,手付金等保全措置は不要となります。
完成物件と未完成物件で手付金等保全措置の内容に差異はあるか
手付金を保証してくれる機関の制限が異なる。未完成物件はリスクが高いため指定保管機関(例えば保証協会)には手付金等保全措置をとることができない。
完成物件 | 未完成物件 | |
---|---|---|
銀行等 | ○ | ○ |
保険事業者 | ○ | ○ |
指定保管機関 | ○ | × |
業者はどのような場合でも手付金等保全措置を講じる必要はあるか
- 未完成物件:代金の5%以下,かつ1000万円以下
- 完成物件:代金の10%以下,かつ1000万円以下
の場合は不要。未完成物件の方がリスクが高いから不要となる閾値は低く設定されています。「みかん(未完成物件)5(%)つで缶(完成物件)ジュース1000(万円以下)」と覚えてしまう。
手付金等の「等」は中間金も含みます。中間金の額は契約時に決められるはずなので,問題文で中間金が明示されている場合は中間金を含めて判定する必要があります。
証約手付とは何か
契約が成立したことを保証するために支払う手付のこと。ただし,業者が素人と取引する場合は買主の解除権を保証するために証約手付は全て解約手付とみなされる。
割賦販売の定義を述べよ
- 目的物の引き渡し後1年以上の期間にわたり
- 2回以上に分割して代金を受領する
販売方法のこと
所有権留保を説明せよ
割賦販売等で代金が一括で支払われない場合に,売主が買主への所有権移転をしないでおくこと
業者が素人の買主から受け取れる手付金の上限はあるか
代金の20%
契約前に業者が素人に提示する損害賠償金や違約金の上限はあるか
代金の20%
買主に債務不履行があった場合を考えています。
売主は買主が素人の場合に所有権留保について何か制限を受けるか
割賦金が代金の30%以下の場合に限り,所有権留保が可能である。
契約前に業者が素人に損害賠償金や違約金を提示しなかった場合の請求額に上限はあるか
ない
請求額は業者から買主への請求を指しています。上限がないということは,売主は買主の債務不履行による実害全額を損害賠償請求することができます。損害賠償金や違約金を予め定める・定めないケースで業者の損益分岐点は代金の20%となります。
素人の買主との取引で売主は自身の契約不適合担保責任を緩めることはできるか
買主が不利になるため原則できないが,通知期間はある程度緩められる。民法では,買主が目的物の種類/品質に不適合があった場合,その事実を「知ったときから1年以内」に売主に通知をしない場合は,買主から売主に各種請求(追完/代金減額/損害賠償)および契約解除ができなくなるが,宅建業法の8つの制限においては「引渡しの日から2年以上」の期間を定めることができる。例えば,
- 買主が知ったときから1年以内
- 引渡しの日から2年以内
を比較すると,年数自体は後者の方が長いが数え始めるタイミングが後者の方が早いため,結果として後者の方が買主にとって不利であるとみなされる。8つの規制では素人の買主に不利な特約は認めないのが原則ではあるが,さすがに「知ったときから」というのは買主に有利すぎるルールであるため,ここは例外として買主に不利な(売主が不利すぎる)特約を認めようというスタンス。
「引渡しの日から2年以上」であれば認められるため,例えば引渡しの日から3年以内との定めは有効ですが引渡しの日から1年以内との定めは無効になり,民法のデフォルトが適用されます。
売主は素人の買主に対する割賦販売について,所有権留保以外に何か制限を受けるか
受ける。
- 30日以上の相当の期間を定めて
- 書面で告知しても
- 支払いがない場合
に,売主は契約解除や一括返済請求が可能になる。
監督処分の種類を全部答えよ
- 指示処分
- 業務停止(事務禁止)処分
- 免許取消(登録消除)処分
監督処分は誰が何を下すことができるか
監督処分 | 免許権者 | 現地の知事 |
---|---|---|
指示処分 | ○ | ○ |
業務停止(事務禁止)処分 | ○ | ○ |
登録取り消し(登録消除)処分 | ○ | × |
業者の場合は業務停止処分,宅建士の場合は事務禁止処分となります。同様に,業者の場合は免許取り消し処分,宅建士の場合は登録消除処分となります。登録や免許に関わる処理は免許権者しかできなかったことを踏まえると,現地の知事は免許取り消しや登録消除ができないことが理解できます。
宅建士証の提出と返納の違いを説明せよ
- 提出:事務禁止処分を受けた宅建士が行うアクション
- 返納:登録消除処分を受けた宅建士が行うアクション
不正手段で免許を取得すると何が起きるか
罰則を受ける。具体的には懲役・罰金の併科となる。
「免許」とある時点で業者の話となるため注意しましょう。
不正手段で宅建士登録すると何が起きるか
登録消除処分は受けるが,罰則は受けない。
重要事項説明書と37条書面
重要事項の説明は誰から誰に行えばよいか
業者から,物件を入手するものに行う。業者が売主の場合は買主に説明すればよく,業者が売買媒介を行う場合の買主に説明すればよい。ただし,業者が交換媒介を行う場合は両当事者に説明する必要がある。
37条書面は契約内容に関するものであるため,両当事者に交付する必要がある点に注意する。
業者に重要事項の説明は必要か
必要ない
信託受益権とは何か
資産から発生する経済的利益を受け取る権利のこと。例えば,信託銀行に業者の宅地建物を預ける代わりに毎月10万円を振り込んでもらえる権利のことを指す。
信託受益権と重要事項説明の関係について述べよ
信託受益権自体を販売する場合は,相手が素人であれ業者であれ預けている宅地建物の重要事項を説明する必要がある。通常は相手が業者であれば重要事項の説明が不要であった点に注意。
供託所の説明は重要事項に含まれるか
含まれない。どこの供託所に営業保証金を供託しているのか,もしくは保証協会に加入している場合はどの保証協会に入っているのかを説明する必要がある。ただし,重要事項説明とは
- 説明は宅建士でなくてもよい
- 書面だけでなく口頭で説明できる
の二点が異なる。
重要事項説明と37条書面の説明を行ってよい場所を説明せよ
どこでもよい。クーリング・オフの条件と混同しないように。
住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保とは何か
業者が自ら売主となり素人に新築住宅を引き渡した後に,瑕疵を担保すること。
欠陥住宅などのリスクが高いため,新築住宅の主用部分が対象となっています。中古は対象外です。
住宅瑕疵担保保証金と営業保証金の概念の違いを説明せよ
- 住宅瑕疵担保保証金:業者の売主と素人の買主間で新築住宅を引き渡す際の保証するためのお金
- 営業保証金:取引で損害を被る相手に弁済を保証するためのお金
住宅瑕疵担保保証金と営業保証金の供託先の違いを説明せよ
- 住宅瑕疵担保保証金:供託所 or 保険加入
- 営業保証金:供託所 or 保証協会
両者の供託所は同一の場所です。
住宅瑕疵担保保証金と営業保証金で供託所の説明方法の違いを説明せよ
- 住宅瑕疵担保保証金:契約成立前に書面で説明
- 営業保証金:契約成立前に書面 or 口頭で説明
住宅瑕疵担保保証金を供託する期限はあるか
基準日(3月31日)から3週間以内に,基準日前の過去10年間に引き渡した新築住宅分の保証金を供託し,免許権者に届出している必要がある。
保証額が基準額を超える場合に超過額を取り戻すためには誰の何が必要か
免許権者の承認
供託所の管理は都道府県知事のイメージ。
保険契約の場合,変更と解除解除は誰の何が必要か
国土交通大臣の承認
一回保険を契約してしまえば変更と解除は面倒くさい,と覚えましょう。
問題演習で引っかかったポイント
「業者の破産手続きは役員が届出する」は正しいか
正しくない。破産管財人が届出する。
業者の破産について免許はいつ効力を失うか
届出した日から。破産手続き開始日ではない。
「業者は業務上の秘密をいかなる理由があっても他に漏らしてはならない」は正しいか
正しくない。正当な理由(裁判の証言等)があればOK。
開発許可と建築確認の違いを一言で説明せよ
- 開発許可の対象は宅地
- 建築確認の対象は建物
用途地域内の駐車場は宅地に該当するか
該当する
用途地域内の土地は原則宅地に該当しますが,道路・公園等の公共施設用地は除かれるため注意です。
破産管財人と免許で狙われやすいポイントを述べよ
破産管財人が換価のために自ら売主となる場合は免許不要
業者の従業員名簿には住所は記載されるか
記載されない
契約を締結するために案内所を設ける場合,誰に何を行う必要があるか
一団(10区画以上)の宅地建物の分譲の場合,業務開始の10日前までに免許権者および現地の知事に届出
免許権者および現地の知事の両方に届出が必要な点に注意です。
宅建士は取引先の商号が変わった場合には何か行う必要があるか
遅滞なく変更の登録を登録権者に申請する必要がある
「専任の宅建士が不足している場合に補充を忘れた場合は懲役に課されない」は正しいか
正しい。100万円以下の罰金のみ。
業者の役員が懲役の刑に処された場合,その業者は免許を受けることはできないか
Yesだが,当該役員が辞めさえすれば問題なく免許を受けられる。
クーリング・オフができなくなる案内所の条件を述べよ
- 一団の宅地建物の分譲を行い
- 専任の宅地建物取引士の設置義務があり
- 土地に定着すること
クーリング・オフができなくなる案内所が届出を失念した場合,クーリング・オフの条件はどうなるか
依然としてクーリング・オフできないまま。届出はクーリング・オフの可否に影響しない。
破産開始の手続きを受けた宅建士はいつまでに登録先の知事に届出する必要があるか
30日以内
「遅滞なく」ではないため注意しましょう
本籍に変更が生じたら変更の登録を行う必要はあるか
ある
本籍に変更が生じたら宅建士証の書換え交付を行う必要はあるか
ない
氏名と住所が変更した場合は,変更の登録と宅建士証の書き換えの両方が必要になります。住所と本籍を混同しないように注意しましょう。
免許を取り消された業者の政令で定める使用人は宅建士登録を受けることができるか
できる。あくまでも政令使用人(支店長のイメージ)なので。
ただし政令使用人が欠格事由に該当した場合は業者も一心同体となるため注意しましょう。
業務停止処分を受けた業者の役員は宅建士の登録を受けることはできるか
できる。あくまでも停止処分なので。停止処分への違反は登録を受けることができなくなる。
営業保証金を供託した旨を届け出ないで営業を開始すると何が起きるか
6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,または両者の併科
懲役も課される可能性があることに注意しましょう。
不足分の追加供託を2週間以内に行わないと何が起きるか
業務停止処分を受けることがある。罰金や懲役は課されない。
業者が保証協会に加入して営業保証金を取り戻す際にはどのような手続きが必要か
直ちに取り戻すことができる。保証協会に加入しないと公告が必要になるため面倒。
営業保証金を取り戻すための広告をしたときは誰かに届出は必要か
免許権者に遅滞なく届出が必要
相手が業者の場合にも営業保証金の供託所を説明する必要はあるか
説明不要
営業保証金の供託方法を変えた際は誰かに届出は必要か
免許権者に遅滞なく届出が必要
業者の供託がない場合には免許権者は何を行うか
3ヶ月以内に営業保証金の供託がなかった場合は催告をし,催告から1ヶ月以内に供託がなかった場合は免許を取り消すことができる。ただし,免許取り消しは任意であることに注意。
営業保証金を直接供託する場合,支店を廃止した場合は6ヶ月を下らない期間を定めた公告は必要か
必要
保証協会を利用する場合,支店を廃止した場合は6ヶ月を下らない期間を定めた公告は必要か
不要
業者は保証協会から弁済を受けることはできるか
できない。だから業者に対して供託所の場所を説明する必要はないと理解する。例えば,業者からお客さんに手付金を支払った場合にお客さんが失踪しても弁済を受けることはできない。
弁済業務保証金分担金が60万円の場合,保証協会はいくら供託する必要があるか
60万円。60万円ということは業者は本店をオープンしたということで,保証協会を挟まない場合は1000万円の供託が必要となる。この1000万円を保証協会が肩代わりしてくれるものだと誤解しないように。保証協会は60万円を1週間以内にそのまま供託所に横流しする必要がある。
保証協会の必須業務を3つ挙げよ
- 弁済業務
- 苦情の解決
- 宅建士への研修
研修が任意業務の顔をしながら必須業務であることが落とし穴だ。
保証協会は新たに社員が加入した場合は,いつまでに何をする必要があるか
直ちに業者の免許権者に報告する必要がある
業者は加入後に事務所を新設して2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかった場合,何が起きるか
社員の地位を失う
業者は手付金の減額はしてよいか
よい。お客さんにとっては業者からの解約時の二倍手付金が減額されてしまうが,それは業者にとっても同じであるため。
手付金保全措置の義務に違反した場合,何が起きるか
業務停止処分の対象にはなるが,罰則を受けることはない。
指定流通機構に登録しない場合,媒介契約書には指定流通機構の事項は記載しなくてもよいか
登録しない旨を記載する必要がある
テント張りの案内所にはクーリングオフできる旨の標識は必要か
必要。クーリングオフができる案内所にはクーリングオフできる旨の標識が必要だ。
免許換えをしていない業者への処分を述べよ
免許取消し処分。業務停止処分ではないため注意する。
業務停止処分の聴聞前にかけこみ廃業すると何が起きるか
何も起きない。5年間待つ必要があるのは免許取消し処分の場合。
背任は欠格事由になるか
なる。暴力団系の犯罪という扱いだ。
業者は事務所に免許証を掲げる必要はあるか
ない。掲げている業者をよく見かけるが,あれは義務ではないということ。
案内所で契約する際に配置する宅建士は専任の必要はあるか
専任でなくてはならない
宅建士受験の不正行為に対するペナルティ期間はどのくらいか
3年
業者が弁済業務保証金分担金を納付するまでの期限を述べよ
新事務所の設立後2週間
業者が特別弁済業務保証金分担金を納付するまでの期限を述べよ
通知を受けてから1ヶ月
保証協会が支払う供託が足りない際に頼る弁済業務保証金準備金が足りなかった場合に,社員(業者)に募るカンパのこと。
欠格事由の問題のうっかりミス
暴力団系の犯罪でないのに欠格事由に該当するとしないこと。
過失傷害は暴力団系の犯罪か
暴力団系の犯罪ではない
暴力団系の犯罪で拘留・科料・過料となった場合は欠格事由に該当するか
該当しない。暴力団系の犯罪の場合は罰金以上が欠格事由に該当する。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者の法定代理人が禁錮以上の刑に課された場合何が起きるか
何も起きず免許を受けることができる。同一の行為能力を有さない者であれば法定代理人に依存するため免許は受けることができない。
契約をする案内所には報酬額の掲示は必要か
不要
登録の移転は移転元の免許権者を経由する必要はあるか
ある
お客さんは供託所と保証協会のどちらに還付請求するか
供託所
現地の知事は事務禁止処分を下せるか
下せる。事務禁止処分は宅建士に対する監督処分だが,現地の知事ができないのは登録削除処分。
建物状況調査を実施する者のあっせんがない場合,媒介契約書に記載する必要はあるか
ある。「あっせん無し」と記載する。
一般媒介契約の場合は指定流通機構への登録は不要だが,媒介契約書に記載する必要はあるか
ある。「指定流通機構への登録は無し」と記載する。
クーリングオフの説明は電磁的方法で行うことはできるか
できない
売主による手付金倍額解除には正当な理由は必要か
不要
住宅性能評価を受けたことを説明する必要がない形態は何か
建物の賃貸
語呂まとめ
業者名簿で届出が必要となる項目
明(名)治(事)の薬(役)剤師(士)はみん(30)な届ける
手付金等保全措置が不要となる閾値
みかん(未完成物件)5(%)つで缶(完成物件)ジュース1000(万円以下)
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